■美しが丘中部自治会規約

 

 (名称、および事務局)

 

第 1 条 本会は、美しが丘中部自治会(以下、自治会という)と称し、事務局を神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目23番地8、美しが丘中部自治会館内に置く。

 

(区 域)

 

第 2 条 自治会の区域は、横浜市青葉区美しが丘1丁目23番、2丁目29番の美しが丘小学校西側道路以西、ならびに3丁目1番~59番、62番~63番、69番の区域内とする(詳細は添付図面)

 

(目 的)

 

第 3 条 自治会は民主主義の精神に基づき、会員相互の親睦と福祉の増進に努めるとともに、自治会区域の良好な居住環境の保全に努め、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。

 

(事業、および組織)

 

第 4 条 自治会は、前条の目的を達成するため、次の担当理事、担当者を置き、それぞれの事業を行う。  

 

      (1)総務

 

      (2)防犯

 

      (3)防火

 

      (4)防災

 

      (5)福祉

 

      (6)保健・衛生

 

      (7)環境

 

      (8)道路・交通

 

            (9)公園

 

      (10)その他

 

      前項の他、前条の目的を達成するため、特別の事業活動を行う必要がある場合は、総会の議決を経て自治会内の組織として、専門委員会を設置することができる。専門委員会は自治会から必要な権限が付与され、自治会と緊密に連携して目的の遂行を図るものとする。

 

    3 第2項により設置された専門委員会より、目的が達成され業務活動の必要がなくなったこと、その他特別な理由により解散要求があった場合は、理事会・評議員会に諮り、総会の議決をもって解散を認可するものとする。

 

(会 員)

 

第 5 条 自治会の会員(以下、会員という)は、自治会の区域内に居住する世帯主、またはこれに準ずる者とする。

 

 自治会の区域内に不動産を所有し、自治会の区域内に非居住の会員は、準会員(以下、準会員という)とする。

 

(入会、および退会) 

 

第 6 条 会員として入会する者は、所定の入会届けを会長宛に提出しなければならない。

 

      会員のうち、やむを得ない理由がある者は、所定の退会届を会長宛に提出し、退会することができる。

 

    3 会員のうち、本規約の各条項について著しい規約違反(会費の長期未払い

 

      及び班長・副班長への就任固辞等)が認められた場合は、理事会の決議に

 

      より、書面による催告をしたうえで同会員を退会させることが出来る。

 

(会 費)  

 

第 7 条  会員は、次の会費を納入しなければならない。

 

(1)通常会費  会員1所帯 月額 500円

 

(2)特別会費  新入会員1世帯 11,500円

 

(通常会費の23カ月分を自治会館建設負担金として)

 

      (3)臨時会費  必要に応じ、総会の議決を得て臨時に別に定める金額

 

      (4) 準会員会費 準会員1世帯 月額200円 

 

             (特別会費の負担はないものとする)

 

    2 新入会員が次のいずれかに該当する場合は、特別会費の納入を免除する。

 

      (1) すでに特別会費を納入済みの会員からの相続により、新入会員となった場合。

 

      (2)すでに特別会費を納入済みの会員の家屋を一時的に借用して、新入会員となった場合。

 

      (3)すでに特別会費を納入済の会員が、転勤等で一時的に転居し、その後、同じ住居に戻って新入会員となった場合。

 

    3 既納の会費、その他の拠出金品は、返還しない。なお退会に際し、納入済の先払い会費があった場合は、退会月の翌月以降分を返還するものとし、何等かの理由により同会員に返還出来ない場合は、自治会への寄付行為と見做すことが出来る。

 

(役員と、その選任) 

 

第 8 条 自治会に次の役員を置く。

 

      (1)理事 3名以上、7名以内

 

     (2)監事 1名

 

    2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。

 

    3 理事、および監事は、評議員会において評議員の互選で選出する。

 

    4 会長は理事の互選で選出し、副会長は理事の中から会長が委嘱する。

 

(役員の職務) 

 

第 9 条 会長は自治会を代表し、その職務を執行する。

 

     副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。また、会長不在のときは、その職務を行う。

 

     理事は、自らが担当する職務を遂行するとともに、会長、副会長を補佐する。

 

     監事は、自治会の会計、および職務・事務全般の執行状況を監査する。

 

(役員任期)  

 

第 10 条 役員の任期は5月1日から翌年4月30日までの1年とする。

 

     補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(理事会)

 

第 11 条 理事会は会長、副会長、理事で構成する。しかし、その職責を果たすために監事が出席することを妨げない。

 

    2 理事会は次の事項を審議する。

 

     (1)評議員会、および総会に付議、または報告する事項。

 

     (2)自治会の運営に関して、会長が諮問する事項。

 

(役員の解任)  

 

第 12 条 役員が本規約に違反し、または役員としてふさわしくない行為があると認められたときは、総会の議決に基づき解任することができる。

 

(顧問、相談役)  

 

第 13 条 自治会に顧問、相談役を置くことができる。

 

    2 顧問、相談役は評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。

 

     顧問、相談役は理事会、評議員会に出席して意見を述べることができる。

 

     顧問、相談役の任期は1期1年とする。再任は妨げないが3期までとする。

 

(班、および班長、副班長) 

 

第 14 条 自治会の区域内に居住する一定数の会員ごとに、評議員会の同意を得て班を

 

編成し、それぞれに班長、副班長を置く

 

     班長、副班長は班内会員の輪番制とし、その任期は5月1日から翌年4月30

 

日までの1年とする。

 

     班長は班内会員との連絡を密にし、次の役割を分担して自治会活動の円滑な

 

運営に協力する。

 

1)会員の自治会に対する要望を取り上げ、評議員会に提案する。

 

2)自治会、あるいは行政機関(県、市、区など)、連合自治会、諸団体などからの連絡事項を、班内会員に伝達する。

 

     (3)班内会員の不幸や班内で惹起した環境、安全などの情報を、可能な限り

 

自治会に連絡する。

 

(4)その他、自治会活動の円滑な運営に関わること。

 

    4 副班長は、班長が職務の遂行が困難なときは、その職務を代行する。また、美化委員として、班内の美化に努める。

 

(ブロックとブロック長、副ブロック長)  

 

第 15 条 前条第1項の各班は、隣接する一定数の班ごとに評議員会の同意を得て、

 

ブロックを編成し、編成されたブロック内の班長の互選によりブロック長を選任する。

 

    2  ブロック長は、次の役割を担う。

 

1)自治会だよりなどの配布物・回覧物のブロック内の班長への配布。

 

2)会館運営委員会への出席。

 

    3  ブロック長の任期は5月1日から翌年4月30 日までの1年とする。

 

(行政協力員、団体等の役員の選任)  

 

第 16 条 会長は、行政(横浜市、青葉区)に関わる協力員(以下、行政協力員と呼ぶ)および諸団体に関わる役員等を理事会に諮り、評議員会の同意を得て推薦 または選任する。

 

     行政協力員とは、民生委員・児童委員、青少年指導員、保健活動推進員、

 

      スポーツ推進委員、選挙推進員、環境事業推進委員など。

 

     諸団体とは、連合自治会、地域防災拠点運営委員会、地区社会福祉協議会

 

      など。

 

(総 会)  

 

第 17 条 総会は定時総会、および臨時総会の2種とする。

 

     総会は会員をもって構成する。

 

     総会は次の事項を議決する。

 

      (1) 予算、決算に関する事項。

 

            (2) 評議員、および役員選任の承認に関する事項。

 

            (3) この規約の改廃に関する事項。

 

            (4) その他、自治会の運営に関する重要な事項。

 

(総会の開催) 

 

第 18 条 定時総会は毎年、4月をめどに開催する。

 

     臨時総会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する。

 

      (1) 会長が必要と認めたとき。

 

            (2) 会員の3分の1以上、または監事から書面による開催の請求があった時。

 

(総会の招集) 

 

第 19 条 総会は会長が招集する。

 

     会長は、前条第2項第2号の規定による開催の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。

 

     総会を招集するときは、会議の日時、開催場所、目的、および審議事項を記載した書面をもって、7日前までに全会員に通知しなければならない。

 

(総会の議事)

 

第 20 条 総会の議長は会長とする。

 

     総会は会員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 

     総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が

 

      これを決する。

 

     やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の適用については、

 

      その会員は総会に出席したものとみなす。

 

     総会の議事については、その概要について議事録を作成し、議長および総会において選任された議事録署名人2名が署名、押印しなければならない。

 

(評議員) 

 

第 21 条 自治会に会員の代議員として、評議員を置く。

 

     評議員は各班の班長をあてる。

 

     評議員の任期は5月1日から翌年4月30日までの1年とする。

 

(評議員会) 

 

第 22 条 評議員会は評議員をもって構成する。

 

     評議員は、この規約で別に定めるもののほか、会長が提案する次の事項について、審議する。

 

(1)   各事業の企画、立案。

 

(2)   自治会の運営に関する事項。

 

(3)   総会に付議すべき事項。

 

(4)   その他、必要と認める事項。

 

(評議員会の開催) 

 

第 23 条 評議員会は、原則として8月と4月を除く毎月開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

 

(評議員会の招集、および議事) 

 

第 24 条 評議員会は会長が招集する。

 

     評議員会の議長は会長とする。

 

     評議員会の議事について、第20条第2項、および第3項の規定を準用する。この場合において、「総会」および「会員」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。

 

     評議員がやむを得ない理由のため、評議員会に出席できないときは、副班長(副班長がいない班は、その代理人)の出席をもって、出席をしたものと

 

      みなす。

 

(経 費) 

 

第 25 条 自治会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入をもって充てる。

 

(会計年度) 

 

第 26 条 自治会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

 

(細則の制定) 

 

第 27 条 この規約施行のため必要な細則は評議員会の同意を得て、会長が別に定める。

 

(規約の改廃) 

 

第 28 条 この規約の改廃については、総会において会員の3分の2以上の同意を必要とする。

 

 

 

 

 

付 則

 

この規約は、令和6年(2024)3月30日から施行する。

 

 (昭和47年4月 9日  制定)

 

 (昭和48年3月25日 一部改定)     (平成26年3月29日 一部改定)

 

 (昭和50年3月30日 一部改定)     (平成29年3月26日 一部改定)

 

 (昭和58年3月27日 一部改定)     (平成30年3月31日 一部改定)

 

 (昭和60年3月24日 一部改定)     (平成31年3月31日 一部改定)

 

  (平成 元年3月26日 一部改定)    (令和6年(2024)3月30日 一部改定)

 

 (平成 5年3月28日 一部改定)

 

 (平成13年4月 1日 一部改定)

 

 (平成16年3月28日 一部改定)

 

 (平成21年3月29日 一部改定)

 

 

 

付 則 2

 

令和6年(2024年)3月30日の規約改定における第26条の変更により会計期間の開始がひと月ずれることに 対する取り扱いは以下のようにする。

 

 

 

(1)  令和6年度の会計期間は令和6年3月1日から翌年3月31日までの13か月とする。ただし、同会計年度の通常会費および準会員会費は12か月分のまま据え置くこととし、令和6年3月の通常会費および準会員会費は 徴収しない。

 

 

(2) 令和5年度の役員、評議員、班長・副班長、ブロック長の任期は令和5年4月1日   から令和6年4月30日までの13か月間とする。専門委員会の構成員、および行政協力員、諸団体等の役員等の任

 

 

 

 

■自治会規約細則

(根 拠)

第1条 自治会規約を施行するため、規約第27条(細則の制定)により、この細則を定める。

(評議員および役員の選任の承認)

第2条 評議員および役員の選任については、規約第17条第3項により総会の議決を要することとあるが、家庭の事情その他の事情により特定の評議員および役員が任期の途中で強く辞任の希望を表明し、やむをえざるものと認められる場合は、会長は評議員会の同意を得て、その者の辞任を認め、新たに評議員および役員を選任することができる。

(班長および副班長の免除、理事・監事および行政協力員の免除)

第3条 規約第14条第2項により班長及び副班長は班内会員の輪番とすることになっているが、会員の高齢化により高齢者のみの世帯が増えてきている現状を考慮し、下記に該当する場合は、班長・副班長を免除することができる。

また、評議員の互選による理事・監事ならびに行政協力員については、下記に該当する場合は、免除することができる。

(1) 班長・副班長の場合は、80歳以上の方 ただし、「引き受ける意思のある場合」および「本人の代わりに 班長・副班長を引き受けることができる同居家族のいる場合」は 免除の対象とはしない。

(2) 理事・監事ならびに行政協力員の場合は、75歳以上の方 ただし、「引き受ける意思のある場合」は、免除の対象とはしない。

(3) 細則第3条は、平成14年度の評議員から適用する。

(平成 9年 5月18日 制定)
(平成13年11月17日 改正)
(平成14年11月19日 改正)
(平成26年 3月29日 一部改定)
自治会規約改定に伴い条項の番号変更

 

■弔慰金規程

  会員にご不幸があった時は、原則として班長を通じ、自治会から下記の弔慰金を供する。

1.世帯主又はその配偶者が死亡した時  5,000円

2.同居家族が死亡した時  3,000円

 

<附則> 本規程の改定は理事会の承認を要する。

昭和58年7月  制定
平成 4年1月  改定
平成 5年2月  改定
平成26年1月  改定

 

 

■青葉美しが丘中部地区計画街づくりアセス委員会規定

第1章  総 則

(目 的)  

第 1 条 この規定は、「横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(以下、市条例という)で定められている「青葉美しが丘中部地区地区計画」(以下、「青美地区計画」という)の運用の適正に資するため、美しが丘中部自治会(以下、自治会という)としての取組みルールを定め、もって市条例の運用に地元の意思を適切に反映させ、地域の良好な居住環境の維持と増進を図ることを目的とする。

 

(街づくりの基本理念) 

第 2 条 自治会が統括する地域(以下、「自治会地区」という。添付地図参照)は、   ラドバーン方式と呼ばれる歩車道分離の都市計画構想に基づいて開発造成された住宅地であり、私たちはその基本構想を具現した街並みの景観を自治会地区の共有財産とすることを前提として、開発会社(㈱東急電鉄)から土地を購入し、または一次購入者からその理念を継承して居住し、その基本構想を維持するために開発造成が一段落した当初から、「美しが丘中部自治会建築協定」を発足させ、3期30年有余にわたって緑豊かで、ゆとりのある居住環境を維持してきたことを是として、この成果と開発造成時の基本理念を、未来に引き継いでいくことを共通の願いとする。

 

第2章  委 員 会

(委員会の使命) 

第 3 条 自治会規約第4条第2項に基づき、自治会内の組織として設置された「青葉美しが丘中部地区計画街づくりアセス委員会(略称、アセス委員会。以下、委員会という)は、前条に定める基本理念の実現を図ることを使命とする。

(所掌事項) 

第 4 条 委員会は、次の各号に定める事項を処理する。

(1)青美地区計画の適用地区に整備されている歩行者専用道路を核とした遊歩

道ネットワーク、その他地区施設のあり方に関する事項。

(2)青美地区計画の適用地区で新築、または増改築される建物の意匠、色調等のあり方に関する事項。

      (3)青美地区計画の適用地区にある土地(敷地)の利用のあり方に関する事項。

      (4)前各号のほか、「青美地区計画」に関わる横浜市所管窓口との折衝、連絡、その他青美地区計画に関わる一切の事項。

(組織、および委員) 

第 5 条 委員会は評議員会の承認する20名以内の委員で組織し、委員は次の各号に定める区分で選出する。

      (1)自治会の会長、副会長、および理事 …………………………… 4名

           (2)アセス委員会が選出する者 ……………………………………… 8名以内

      (3)自治会が選出する者 ……………………………………………… 8名以内

     第1項第2号、第3号の選出にあたっては、できうる限り地域、および世代などに配慮する。

 

(委員の選任) 

第 6 条 委員の選任は、次の各号に定めるところによる。

      (1)前条第1項1号の委員は、自治会役員の選任をもって選任とする。

           (2)前条第1項第2号、第3号の委員は、理事会、評議員会の承認を得て自治会長が選任する。

(委員の任期) 

第 7 条 委員の任期は、次の各号に定めるところによる。ただし、再任を妨げない。

      (1)第5条第1項第1号の委員は、1年。

      (2)第5条第1項第2号、第3号の委員は、2年。

    2 欠員補充で選任された委員の任期は、前任者の残存期間とする。

 

第 3 章  役 員

(役員の種別、および選任) 

第 8 条 委員会に次の役員を置く。

      (1)委員長  …………… 1名

           (2)副委員長 …………… 2名

           (3)事務局長 …………… 1名

     委員長、および副委員長は、委員の互選によって選任する。

     事務局長は、委員会の同意を得て、委員長が委員の中から選任する。

(役員の職務) 

第 9 条 委員長は委員会を代表し、その運営を統括する。

     副委員長は委員長を補佐して、委員会の円滑な運営に努め、委員長がその職務を遂行できないときには、委員長の職務を代理し、委員会を代表する。

     事務局長は委員長、および副委員長を補佐し、委員会の業務を処理する。

(役員の任期) 

第 10 条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとし、重任は5期までとする。

     欠員補充で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の改選) 

第 11 条 役員の改選は、自治会役員の改選後に開催される毎年度最初の第1回委員会で行う。

(顧 問) 

第 12 条 委員会に顧問を置くことができる。

     顧問は委員会の同意を得て、委員長が委嘱する。

     顧問は委員長の諮問に答えるほか、必要に応じ委員会に出席して、意見を述べることができる。ただし、委員会の表決には参加しないものとする。

     顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第 4 章  委員会、および議事

(委員会の招集) 

第 13 条 委員会は委員長が招集する。

     2名以上の委員が、委員会の開催を要請する場合には、委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。

     委員会の招集は、原則として1週間前までに書面をもって通知するものとする。ただし、全委員が同意するときは、口頭で招集することができる。

 

(委員会の開催、および議決) 

第 14 条 委員会は、3分の2以上の委員の出席で開催するものとし、議決には出席委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。

     前項において、委員会開催の定足数、および表決の数には、書面に意思表示を含めるものとする。

(自治会地区住民からの広聴) 

第 15 条 委員会は、議事が土地使用に関わる基本的権利を制約するものである場合は、自治会地区内に居住する利害関係人(自治会に入会していない者も含む)が、意見を開陳する機会を設け、その意見を広聴するものとする。

 

第 5 章  運 営

(事務の整理) 

第 16 条 委員会の事務の整理は、自治会の事務局に委託することができる。

(予 算) 

第 17 条 委員会の予算は、年度ごとに自治会年度予算として計上する。

(運営細則) 

第 18 条 委員会の開催、運営方法、その他運営に必要な事項は、委員会で定める。

(規定の改定) 

第 19 条 この規定の改定は、自治会の総会決議を要するものとする。

 

 

附 則 

  この規定は令和6年3月30日から施行する。

  (平成16年3月28日 制 定)

  (平成26年3月29日  一部改定)

  (令和 6年3月30日 一部改定)

 

 

 

■元石川線貫通阻止委員会規定

(目 的)

第 1 条 元石川線の貫通は単なる道路の開通工事問題ではなく、貫通阻止が美しが丘

    すべての街区の環境保全と改善に深く関わる重要な問題である。

    このような認識のもと、自治会規約第2条(区域)内の環境を悪化させることが

    想定される元石川線貫通を将来にわたって阻止する為、自治会規約第4条2項

    (事業および組織)に基づき、道路の専門委員会を設置する。

(活動内容)

第 2 条 名称を、美しが丘中部自治会元石川線貫通阻止委員会(以下、元石川線貫通阻

    止委員会)とし、次の活動を行うものとする。

    (1) 横浜市行政当局との定期的な意思疎通を図り、特に予算措置をめぐる動向を

    把握し遅延なく折衝、対処する

    (2) 元石川線貫通阻止活動に関する地域への啓蒙

    (3) 川崎市の貫通事業へのあらゆる対抗策を検討、実施

(委員会組織)

第 3 条 委員は次の各号に定める区分で選出し、理事会、評議員会の承認を得て自治会長

    が選任する。元石川線貫通阻止委員会の定数は8名前後とする。

    (1) 自治会長、理事1名 計2名

    (2) 評議員から4名前後

    特定の自治会員だけでなく広く自治会全体が関与する為

    (3) 委員会が推薦するもの2名前後

   2 委員会には委員長、副委員長、事務局長、各1名を置く。委員長、副委員長は

    自治会長、理事を除く者を委員の互選とし、事務局長は委員長が選任する。また、

    委員長に事故があるときは副委員長がその 職務を代行する。

   3 委員長は委員会開催のつど、その内容を書面にて自治会長へ報告する。

   4 委員会は活動状況や諸問題の進捗を適宜、自治会・理事会と共有し関係者・

     組織の参画を促し積極的に諸問題の解決に取り組む。

(任 期)

第 4 条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

    ただし、委員長の任にあるものは任期を1年3ヶ月とし、委員会に留まり新年

    度の委員長への引き継ぎを円滑かつ確実に行うものとする。

    委員長の再任は妨げないが、委員長任期は3期までとする。

(顧 問)

第 5 条 委員会に顧問を置くことができる。

    (1) 顧問は委員会の同意を得て、委員長が委嘱する。

    (2) 顧問は委員長の諮問に答えるほか、必要に応じて委員会に出席して意見を

      述べることができる。ただし、委員会の表決には参加しないものとする。

    (3)顧問の任期は1年とする。ただし、再任を防げない。

(委員会の開催と運営)

第 6 条 元石川線貫通阻止委員会は原則的に毎月一回開催するものとする。

    また、月一回の定例会とは別に委員長の責任と判断のもと臨時に委員会を開催

    できるものとする。

   2 委員会の運営に伴う事務処理は、自治会事務局に依頼することができる。

(予 算)

第 7 条 委員会の予算は、年度ごとに自治会年度予算として計上する。

附 則

本規定の改廃は総会の議決を要するものとする。

 

令和6年(2024年)3月30日施行

■美しが丘中部自治会防災委員会規定

(名 称)

第1条 この会は、美しが丘中部自治会防災委員会(以下「防災委員会」という。) と称する。

(目 的)

第2条 防災委員会は、地域住民の互いに助け合い支え合うという精神に基づく、自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(活動内容) 

第3条 防災委員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

(2) 地震等に対する地域の災害危険の把握に関すること。

(3) 防災訓練の実施に関すること。

(4) 地震等の発生時における情報の収集・伝達及び、出火防止・初期消火、避難、 救出・救護等応急対策に関すること。

(5) 他組織との連携に関すること。

(6) その他防災委員会の目的を達成するために必要な事項

(委員会組織) 

第4条 防災委員会の定数は10名前後とし、委員は理事会、評議員会の承認を得て、自治会長が選任する。

2 委員会には委員長、副委員長、事務局長、各1名を置く。委員長、副委員長は委員の互選とし、事務局長は委員長が選任する。また、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

3 委員長は委員会開催のつど、その内容を書面にて自治会長へ報告する。

(任 期) 

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げないが、委員長任期は3期3年までとする。

(委員会の開催と運営) 

第6条 防災委員会は、委員長が必要に応じ、適宜開催するものとする。

2 委員会の運営に伴う事務処理は、自治会事務局に依頼することができる。

(予 算) 

第7条 委員会の予算は、年度ごとに自治会年度予算として計上する。

附 則  本規定の改廃は総会の議決を要するものとする。 

(平成28年3月27日制定・施行)

■美しが丘住民顕彰規定

(目 的)

第1条 域内防犯、福祉、美化の啓発・推進を図るため、住民の自助、共助による活動を惹起、醸成し、よって安心、安全の街づくり及び活性化の一助とする。

(対 象)

第2条 美しが丘中部自治会会員及び家族で、地域内の防犯、福祉、美化・清掃活動などにおいて、ボランティア精神を発揮し、顕著な功績が認められる個人を顕彰するための規定を以下に定める。但し、団体はこの対象外とする。

(条 件)

第3条 顕彰は1年以上継続的に行われた活動に対し、年間3件程度を目処に実施する。

(推薦、選考)

第4条 対象となる個人を、活動する地域の班長が推薦し、理事会が選考する。これを、評議員会で審議し、決定する。

(褒 章)

第5条 顕彰は、感謝状と副賞(3,000円の商品券)を評議員会の席で贈り、感謝の意を表す。

(規約の改定)

第6条 この規定の改廃は、自治会の総会決議を要するものとする。

附 則

本顕彰規定は平成25年度通常総会の議決を経て、平成26年度4月から施行する。

平成26年3月29日 制定